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  • 執筆者の写真淳 安井

確定申告をしないとどうなる?


  所得なんて税務署は捕捉できない、そう思い込んでいると、とんでもない事になります。

 税務署は私たちの所得に関する情報を把握できます。私たちが誰かと何らかの取引をしていれば、相手先の取引記録から私たちの活動が筒抜けになるのです。

 更にはマイナンバー制度が定着する事によって、更にそれは加速していくでしょう。

  <確定申告をしないとペナルティが課されます>

どんなペナルティが課せられる?

 確定申告を怠るとどんなペナルティが課せられるのでしょうか。

大きく分けると、主に4つのパターンに分類できます。

■脱税

 意図的に納税を逃れたと見なされると重加算税が課せられます。

通常支払うべき税金に加えて、税額の約35%程のペナルティが与えられます。

 さらに、状況によっては脱税額+重課税+過少申告加算税+・・・というようにペナルティが加算されていき

本来の納税額の1.5倍から2倍%近くの税金が課せられる場合もあります。

■無申告

 確定申告をしていないこと。無申告加算税が課せられます。

原則として、納付すべき税額によって、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額が課せられます。

(詳細はこちら https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

■過小申告加算税

 申告はしているものの、金額が少なかった場合、税額の約10%程のペナルティが課せられます。

(詳細はこちらhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm)

■延滞税

 申告はするものの、確定申告の期限を超えてしまった場合に課せられます。

(詳細はこちらhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm)

 無申告の理由として「忘れてしまった」「知らなかった」「忙しかった」などがありますが、いかなる理由でも無申告として同じペナルティが発生します。税務署には個々人の言い訳は一切通用しません。

 無申告で何年も過していると、本来の税額に加えてペナルティも無申告期間分をまとめて徴収される事になります。

例えば3年分無申告だったとしましょう。

仮に月25万円、年間300万円程の利益があったケースだと、本来は年間25万円前後の所得税、住民税が課せられます。ここに国民健康保険やペナルティが加算されると、一度に130万円程の額を徴収される事になります。

 悪気がなくても、確定申告を怠ると税務署の調査、ヒアリングを受け、更に多額のペナルティを払わされる事になるのです。

 一方では確定申告には控除が認められています。きちんと正直に申告すれば、それなりの優遇策が講じられるのです。単に国民としての義務を果たすというだけではなく、確定申告のメリットをしっかり理解し、正しく申告、納税しましょう。


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