アルバイトを雇える?
個人事業でもビジネスが軌道に乗ってくると、当然人の手を借りる必要が生じてきます。
そうなると個人事業主という形態であってもアルバイトなどの従業員を雇うことができるかどうか気になるところです。結論としては雇うことができるのです。
しかし、一人アルバイトを雇うとなるとそれだけ事務の負担が多少増えてきます。その時に問題になるのが所得税と社会保険(厚生年金と健康保険)、労働保険(労災保険と雇用保険)についてです。
従業員を雇った場合、個人事業主は源泉徴収義務者になりますので、従業員の給与から所得税を源泉徴収して税務署に納税をしないといけません。
従業員に給与を支払うことになったら給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を税務署に提出します。開業した時に従業員を雇うことが決まっているのであれば、個人事業の開業・廃業等届出書の給与等の支払の状況欄に給与支払の旨を記載すればいいです。
個人事業主と生計を共にしている配偶者や親族に対して支払った給与については経費にすることができますので、そのためには青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。
社会保険については常勤している従業員が5人以上いる場合は強制的に加入することになります。その際は社会保険事務所へ行って書類を提出します。ただし、個人事業主自身は社会保険に入ることはできません。
労働保険は労災保険と雇用保険とで多少違ってきます。
労災保険は従業員をを一人でも雇った場合は絶対に加入しないといけません。
雇用保険は従業員の労働時間によって決まってきます。労災保険の手続きは労働基準監督署で、雇用保険の手続きはハローワークで行います。