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  • 執筆者の写真淳 安井

会社を作る


 人間は欲望の塊だと言われます。個人事業主としてスタートしてみると、次には従業員を採用し、会社にしたくなります。社長という言葉に惹かれます。

 また、取引が拡大してくると、会社組織でないと取引をしてくれない企業もあります。一方、株式会社は1円の資本金でも設立できるようになり、法人設立のハードルは下がってきました。

会社というと、以前は”株式会社”か”合資会社”という区分しかありませんでしたが、最近は合資会社に代わって”合同会社”という形の会社が認められるようになりました。今日はその合同会社と株式会社の選択について書いてみたいと思います。

株式会社との違いは?合同会社のメリットとデメリットまとめ

2006年に会社法が改正し、経済活性化のため会社形態がより自由になりました。合同会社はその際に誕生した新しい形の会社です。合同会社というと、株式会社よりは下に見られ勝ちですが、実はアップルジャパンや西友などの有名企業も合同会社なのです。

今回は株式会社と比較した場合の合同会社のメリットとデメリットについて触れてみたいと思います。

メリット

株式会社より合同会社を選ぶ一番のメリットはコスト面。合同会社の方が初期にかかる費用はもちろん、ランニングコストを抑えることも可能です。

登記費用が安い

株式会社を設立する場合、必要な登録免許税が15万円かかりますが、合同会社の場合は一律6万円。また定款認証費に関しては株式会社は5万円が必要となりますが合同会社の場合は不要です。

全体の登記費用を比べてみると、株式会社だと20万円は必要ですが、合同会社にする場合は6万円でOK。さらに合同会社は準備する書類が株式会社に比べて少なくて済むのもメリットです。

ランニングコストを抑えられる

合同会社のコスト面でのメリットはほかにもあります。 合同会社の場合は決算公告義務がないので官報掲載費(6万円)は不要。また役員の任期を設ける必要がなく、役員の任期が終了する度に発生する重任登記にかかる費用(1万円)もかかりません(資本金1億円以上の会社の場合は3万円必要となります)。

法人の節税メリットを受けられる

合同会社は法人なので、株式会社と同じく経費として認められる範囲が個人事業主よりも広がります。たとえば自宅を事務所にしている場合、個人事業主は仕事場に使用している範囲でしか家賃を経費として認められませんが、合同会社(法人)の場合は自宅兼事務所の家賃は全額経費として認められます。 デメリット

合同会社はコスト面でのメリットが大きい一方で、社会的信用度に関しては株式会社よりも低いのがネックでしょう。資金調達に影響することもありますので、開業に伴って運転資金が必要な場合は銀行借入が難しい場合もあるという事を理解しておく必要があります。

認知度が低い

一般の消費者は相手が株式会社か合同会社であるかはあまり気にしないでしょう。 しかし、会社間取引では少し厳しい目で見られる事があります。大企業や古い企業は古い基準で取引先の信用度を計ります。 合同会社は比較的新しい会社の形であるため、信用度を低く見られてしまうことも考えられます。これから次第に合同会社の認知度も上がっていくと考えられますが、現時点での認知度は低めと考えておきましょう。 利益配分について社員同士が対立する可能性がある

特に取り決めがされていないと合同会社の場合は、一人ひとりの出資額に関係なく利益配分が行われます。 たとえば代表社員(株式会社でいう代表取締役社長)が500万円出資し、別の社員が100万円を出資したとしても、利益は均等に配分されてしまいます。 この利益配分を巡る社員同士の対立を防ぐためにも、定款には「出資額に準じた利益配分」等の記載をしておく必要があります。

上場できない

合同会社は当然のことながら上場できません。将来的に上場を考えているのであれば株式会社を選んでおくのがベターです。

但し、合同会社から株式会社に移行することも可能でので、少人数での会社立ち上げを考えているのであれば先ずは合同会社からスタートするのが良いでしょう。


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