開業届けの書き方【7つのポイント】個人事業主メモ
個人事業の開業・廃業等届出書の書き方をまとめました。 上記の開業届には、氏名や生年月日などの基本的な情報ももちろん記入しますが、 記入時につまづきそうな7つのポイントにしぼって説明しています。
納税地は自宅兼事務所の場合、自宅の住所を記入すればOKです。 電話番号は、固定電話でなく個人事業主の携帯番号でも構いません。 以下は、これから新規開業をする方向けの情報です。
1 職業
下記の法定業種を参考にして、職業欄に当てはまる職業を記入しましょう。 (必ずしもここに記載の業種名でなくても構いません)
(東京都主税局 - 法定業種と税率について)
2 屋号
法人でいうところの会社名です。自分で考案した屋号を記入しましょう。 これから個人事業を運営するにあたって、屋号が必要ない場合は空欄でも構いません。
3 「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。 どちらかを選択して、確定申告することになります。
(>> 白色申告と青色申告の違い)
そこで、青色申告を選択する場合には「青色申告承認申請書」を開業届と同時に提出し、この開業届の欄の「有」に丸をします。
「消費税に関する…」の欄は、基本的に「無」でOKです。 設備投資等で多額の経費を支出する場合などに使う項目です。
4 事業の概要
具体的にどのような事業を行うのかを記入します。
従業員を雇う方向けの項目
5~7は、従業員がいない個人事業主には関係のない項目です。 個人事業主自身が人を雇わずに一人で個人事業を始める場合は、空欄で構いません。 従業員がいる方は下記を参考にして下さい。
5 給与等の支払状況
専従者とは、簡単に言うと家族従業員のことです。 使用人とは、専従者に当てはまらない従業員のことです。 給与の定め方の欄には、「月給」などと記載すればOKです。 税額の有無には「有」に丸をしましょう。
6 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の届出の有無
これは従業員の源泉所得税を年2回のまとめ納付にできる申請書のことです。 通常、源泉所得税は給料を支払った翌月の10日までに納めなくてはなりません。 従業員がいる方は、「有」に丸をして、 開業届と一緒に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しましょう。
7 給与支払を開始する年月日
従業員への給料の支払いを開始する月日を記入します。
開業・廃業等届出書のダウンロード・持参について
開業届は税務署に置いてあるので、直接行ってから記入することができます。 上記の画像の内容が記載されたA4用紙です。
国税庁ウェブサイトで開業届がダウンロードできるので、 印刷して記入してから税務署へ持参することも可能です。 控えと合計で2枚必要なので、1枚書いたらコピーして持参しましょう。